こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
農林水産省が動物用医薬品に関するパンフレット「動物用医薬品とは」を公表していますので、今回はこれについて書きます。
動物用医薬品は、ヒト用の医薬品と異なり、市販の本等の資料が少ないと思いますので、動物用医薬品を学ぼうとしている初学者にとっては貴重な資料だと思います。
さて、この資料ですが、次のような目次となっています。
- 第1部 動物用医薬品について
- 動物用医薬品はどんな目的で使われているの?
- 動物用医薬品は何の役に立っているの?
- 動物用医薬品はどんな動物に使われるの?
- 動物用医薬品を使った動物を食べても安全なの?
- 第2部 よくある質問
- どうしたら動物用医薬品として販売できるの?
- 動物用医薬品はどうやって手に入るの?
- 日本ではどれくらいの動物用医薬品が販売されているの?
- 動物用医薬品を輸入することはできるの?
- コラム ~ただの「水」が医薬品に?~
- 国の取組みのポイントはどんなこと?
この目次を見れば分かるように、動物用医薬品に関する事項について非常に簡単に説明されています。
例えば、「どうしたら動物用医薬品として販売できるの?」は、次のように1ページにまとめられています。
このように、各項目についてイラスト等を使って分かり易く説明されています。
動物用医薬品について学ぶ際には、まずこの資料を読んでみては如何でしょうか?
弊所では、動物用医薬品に関する発明のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。