「能登志賀ころ柿」が公示されました

「能登志賀ころ柿」が公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

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2柿のイラスト016年6月22日に「能登志賀ころ柿」が地理的表示法に基づき、公示されました。

能登志賀ころ柿
申請日:平成27年10月19日
申請者:志賀農業協同組合

今後、平成28年9月23日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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